最近の食品偽装事件には食品を担当する企業に対して不信感が増大していますね。
ミートホープの偽装から赤福、白い恋人、船場吉兆、中国産のうなぎの産地偽装などなど
次から次へと食品の偽装が発覚し食品の表示を信じて買う消費者にとり非常にぎゅう様な問題ですね。
食品表示について規定する法律日本農林規格(JAS)法、食品衛生法、景品表示法、不正競争防止法の4つがあり、その目的もそれぞれ異なって制定されています。
また、所管する官庁も異なっていて、それぞれで監視しています。
「日本農林規格(JAS)法」は、農林水産省が所轄しているのです。
農林物資の規格を適正に制定し農業・林業・水産業・畜産物およびその加工品の品質保証の規格で、この規格に合格した物にはJASマークをつけて出荷できるのです。
農林物資の品質を改善したり、生産の合理化を図ったりします。
また、取引の単純公正化と使用、そして消費の合理化を図り、農林物資の品質について、食品表示基準を定め正しい表示を促すことによって、一般消費者が食品の表示を判断して選択することができるようにし、公共福祉の増進に貢献することを目的として制定されました。
対象はすべての飲食料品です
「食品衛生法」の所轄官庁は、厚生労働省です。
食品衛生法とは、食品の安全性の確保のために飲食することによって起こる危害が、発生しないように防止する法律です。
食品、添加物、器具や容器包装の検査や表示などの原則を定めています。
食品の安全性を確保するために、必要な規制を講ずることで、飲食することで生じる衛生上の危害が発生しないように、国民の健康を保護することを目的としています。
対象は、表示が必要となる食品と食品添加物などです。
「景品表示法」は、公正取引委員会が所轄しています。
広告表示や景品付の販売ルールを定めており、不当表示や景品類の過大な提供を規制し、公正な競争を維持できるようにします。
それにより、消費者が商品やサービスを正しく選択できるように守っています。
対象は、顧客を呼び込むための景品と、そのような表示に関してです。
「不正競争防止法」の所轄官庁は、経済産業省> 所轄官庁です。
不正競争防止法とは、他人のデザインなどを不当に流用したり、営業秘密を窃盗したり、それを不当に利用したり、原産地などを不正に表示したりすることを防止し、事業者間で公正な競争をできるよう促すことが目的です。
対象となるのは、商品や広告、サービスなどです。
商品の原産地、品質や内容などについて、不当な表示をしている場合は、不正競争行為に該当します。
食品の安全についてそれぞれの官庁がそれぞれの目的で制定・監視しているのが現在多くの問題点となっているのです、それらを総合的に調整し監督、監視する消費者行政の1日も早い設立を望みます。